火葬後、埋葬許可証が発行されます。
この埋葬許可証が発行されれば、墓地に遺骨を埋葬することができますが、必ずしも埋葬=墓地へ納骨、しなければならない訳ではありません。
火葬後、○○日以内に埋葬しなければいけない、という法律はありませんので、いつまでも自分の手元に置いておく事も可能なのです。
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2015年12月30日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:お墓や墓地のこと