兄弟で建てたお墓は誰の名義?

亡くなったお父さんが次男でお墓を持っていなかった場合は、新しくお墓を作る必要もあるかと思います。

今回のケースでは、男兄弟が二人がお父様が亡くなったので、長男と次男でお墓を折半で購入したいと思っています。

しかしその場合、同じ金額を出した次男の家族もそのお墓に入ることができるのかとういう疑問が生じました。

最近ではお墓の値段も年々高くなり、兄弟でお金を出し合って建てるというケースも増えてきました。

そんな時には墓石に共同で購入したことを銘記することができます。

しかし、法律においてはお墓の継承者は一人だと決められているので、原則として一人です。

つまり、権利書の名義はひとりだけなので、墓石の様に連名というわけにはいきません。

長男か次男のどちらかにするしか無い様です。

継承者とはそのお墓に対する権利を有すると同時に義務が生じます。

継承者はお墓や遺骨に関する全ての決定権を持つ事になります。

しかし、決定権を持つ一方で義務を追うことにもなるのです。

義務とは、お墓の手入れや供養をすることです。

お墓の手入れの中には、墓地管理料の支払い義務があったり、寺院境内墓地であれば檀家の勤めをこなさなくてはなりません。

つまり、祭祀継承者は財産を受け継いだと言っても経済的な負担が増えるということになるのです。

この事をよく理解した上で、兄弟でよく話し合って継承者を決めなければなりません。

例えば共同でお墓を購入したとして、継承者をお兄さんとした場合、弟が墓に入れるかどうかはお兄さんに決定権があります。

子供や孫の代になるとそのお墓に次男の入る余地はますます狭くなります。

もし代々のお墓に入りたい場合は折半した時点で、お兄さんに署名捺印をもらっておく必要があります。

内容には経緯と約束事を文章にしておきましょう。

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